労働施策総合推進法の改正による
パワーハラスメント対策法制化への対応
労働施策総合推進法の一部を改正して職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務付けられる法律が国会で成立し、2019年(令和元年)6月5日に交付されました。会社はどのような対策を行えばよいのでしょうか。
※ 改正法の施?は2020年(令和2年)6?1?ですが、中小事業主は、2022年(令和4年) 4月1日から義務化されます。
労働施策総合推進法の改正のポイント
この法律のポイントは以下の3つです。 |
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パワハラ防止法運用における問題点
今回のパワハラ防止に特化した法制化の意義は、事業主が防止措置を行うことが法律上の「義務」となるため、措置をとらなければ措置義務違反となり、強制力が生じることにあります。
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パワハラ防止法施行の効果的な対応
パワハラ問題への対応や再発防止の対策を講じるためには、パワハラの被害者・加害者のメンタルケアは言うまでもなく、人事労務問題やキャリアの課題についても精通しているカウンセラーやコンサルタントなど、専門家による支援が不可欠です。
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